派遣社員はしなくていい?業務範囲7選-その6

飲み会・業務外の集まりに行かなくていい?

会社の部署内の飲み会・接待など、業務以外で集まる機会があるかもしれません。コミュニケーションの機会として歓迎会、送別会、忘年会、新年会などが定期的に行われる会社や部署も多くあります。

派遣社員でももちろん参加する事は問題ではありませんが、仕事の付き合いの面倒な飲み会にはあまり参加したくないと考えている派遣社員の方もいるかもしれません。この場合、積極的に参加しなくても問題はありません。参加する場合には、あくまで本人の自由意思による参加で大丈夫だということです。

無理やり誘われた場合

残業とする事で飲み会や業務外の集まりに参加させられた場合は、36協定違反、労働基準法32条の違反となり「6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」の罰則になります。「パワハラ(パワーハラスメント)」「モラハラ(モラルハラスメント)」と認定された場合は社内規定による罰則や、パワハラ防止法違反となる可能性もあります。

派遣社員の業務内容は、あらかじめ契約で決まっています。一般的に飲み会・業務外の集まりは契約外になります。ただ、仕事をしている中では参加を依頼される場合があるかもしれません。その場合は、派遣会社に相談してみるとよいでしょう。

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